法規制対応
2026年7月10日

医療広告ガイドラインに対応すべき理由と正しい対応方法|歯科医院ホームページの集患・法規制ガイド

歯科医院のホームページに医療広告ガイドラインへの対応が必要な理由と、実際に何をすればよいのかを、集患の視点も含めてまとめました。人口減少による集患競争の激化、ガイドライン違反のリスク、そして正しい対応方法まで、院長先生が押さえておくべき内容を順にご説明します。

札幌市の歯科医院経営を取り巻く環境変化(なぜ今、対応すべきなのか①)

札幌市の人口は今後20年で17.3万人減少し、人口の年齢構成については2045年には高齢者と生産年齢人口の比率が1対1.4に悪化することが予想されています。ここでは、人口減少と年齢構成の変化により札幌市の歯科医院経営が厳しくなる現実とその対策について紹介します。

札幌市の人口は今後20年で17.3万人減少する

札幌市の人口は2025年の国勢調査時点(約197万人)をピークに減少に転じており、2045年には約179.1万人になると予測されています。今後2045年までの約20年間で約17万3千人、率にして約8.8%の減少です。

出典)札幌の将来推計人口・世帯数

日本全国に目を向けても、日本歯科医師会の推計によれば、現在の受療率が維持されたとしても歯科診療所の患者数は2045年に約10.8%、2065年には約25.2%減少する見通しです。(日本歯科医師会「データで見る2040年の社会と今後の歯科医療より

20年後には高齢者と生産年齢人口の比率が1対1.4に悪化

社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」(2023年12月公表)国立社会保障・人口問題研究所

さらに人口減少だけではなく、その年齢構成の変化も深刻です。2045年の札幌市は人口の2.6人に1人が65歳以上、4.5人に1人が75歳以上となり、高齢者と生産年齢人口の比率は1対1.4になると予測されています。

人口変化が札幌市の歯科医院経営に与える影響

このような人口減少、とくに生産年齢人口(15~64歳)の減少は、歯科医院経営にどのような影響があるのでしょうか?

歯科の年齢別受療率のデータからは、生産年齢人口(15〜64歳)が歯科受診の主力層であることが分かります国立保健医療科学院「歯科診療所の患者数の将来予測」)。この生産年齢人口が札幌市では2025年比で、2045年には約19.8%減少すると推計されています。(出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」2023年12月公表))。

また、審美や矯正といった自費診療は保険診療より利益率が高い傾向にあります(出典:厚生労働省「第22回医療経済実態調査」)。これらの自費診療の主要顧客となる生産年齢人口の減少は、患者数の減少と同時に、収益性の高い診療収入の減少を意味します。

問題はそれだけではありません。歯科医院の経営は、患者数の増減より先に、すでに構造的な危機に直面しています。

厚生労働省「第25回医療経済実態調査」(2025年11月公表)によると、法人立歯科診療所の3分の1以上(33.6%)が赤字経営であり、個人立においても損益差額が750万円未満の診療所が全体の4割を占めています。物価高騰や人件費上昇が収益の回復を相殺しており、歯科医院経営の厳しさは数字にも明確に表れています。(出典:厚生労働省「第25回医療経済実態調査」2025年11月公表

中央社会保険医療協議会の委員見解(2025年12月)でも、個人立歯科診療所の損益差額は長期的に物価上昇に追いついておらず、「これ以上の経営努力には限界があり、歯科医療機関の継続が危機に瀕する可能性もある」と警告されています。(出典:中央社会保険医療協議会「第25回医療経済実態調査結果報告に対する見解」2025年12月

つまり、現時点でも経営に余裕がない医院が約4割を占める中で、さらに患者数が減少すれば、経営の余力が乏しい医院から順に集患競争に敗れていくという構造が浮かび上がります。「患者が2割減っても大丈夫」ではなく、「すでに厳しい経営状態の上に、さらに患者が減る」という二重の圧力が、今後の札幌市の歯科医院経営を直撃します。

歯科医院が集患競争で生き残るための対策

以上のことからも、今後札幌市の歯科医院では集患競争が激しくなっていくことが予想されます。

では、この集患競争で生き残るためには何ができるでしょうか?

SIMS-TECがお勧めする対策はホームページの整備です。

ホームページは歯科にとって新規患者の集患における重要な情報接点です。歯科予約サイト「歯科タウン」がサービス利用者335名を対象に行ったアンケート調査(2025年3月)によると、歯科医院を選ぶ際の情報源として「歯科医院の公式ホームページ」が最多の37%を占め、GoogleマップやSNSなどを含むオンライン情報全体では74.4%が活用していることが分かっています(出典:歯科タウン「みんなは何を参考に歯医者さんを選んでる?意識調査」2025年3月)。

補足情報として、厚生労働省「令和5年受療行動調査」(2023年)によると、医療機関にかかる際に情報収集を行う外来患者の割合は80.7%にのぼり、情報入手先として「医療機関が発信するインターネットの情報」を挙げた割合は28.8%と、前回調査(2020年:約24%)から増加傾向にあります。なお、同調査は歯科診療所ではなく病院外来患者を対象としたものですが、患者のオンライン情報活用が医療全般で加速していることを示しています。(データで見る2040年の社会と今後の歯科医療より

SIMS-TECの独自の調査によると、札幌市の897件の歯科医院のうちホームページがあるのは614件でした。つまり、ホームページのない歯科医院が31.5%もあります(調査継続中・暫定値)。さらにホームページがあっても基本情報のみで診療内容や院長の経歴などの情報が乏しい院も多く見受けられます。

このデータは札幌市のすべての地区のものではありません。現在も調査は継続しています。

つまり、歯科医院選びの要となるホームページを整備すれば、集患において他の院と差別化が容易にできるのです。

ただし、ここでご注意いただきたいのですが、歯科のホームページに情報を充実させる場合には厚生労働省の医療広告ガイドラインへの対応が必要となります。

医療広告ガイドラインが気になる方は、SIMS-TECのコラム「医療広告ガイドラインとは?|歯科医院の院長がホームページを作るときに知っておきたい基礎知識」を参照下さい。

しかし残念なことに一般の制作会社では、この法規制に詳しくないケースが多く、情報を増やしたつもりが今度は医療広告ガイドライン違反になってしまうというリスクが生じます。実際にSIMS-TECの調査では、そういった法規制に違反している歯科ホームページが非常に多いことも分かっています。

ですので、結論としては、医療広告ガイドラインに対応できる制作事業者を探してからホームページに集患のための情報を充実させるのがよいでしょう。

SIMS-TECでは医療広告ガイドラインに詳しい弁護士によるリーガルチェック済みのテンプレートをもとに制作を行っておりますので、ご安心ください。

医療広告ガイドラインに配慮した歯科医院のホームページ制作をご検討の際は、ぜひSIMS-TECにお気軽にお問い合わせください。

WEBから新患を獲得する集患の仕組みと、患者に選ばれるホームページの条件(なぜ今、対応すべきなのか②)

ここでは、歯科医院院長がそれぞれの院に合った集患対策ができるように、WEBからの集患の仕組みについて紹介します。

WEB集患における4つのステップ

歯科のWEB集患4ステップ

WEBから歯科医院に新規の患者様を集患するためには下記4つのステップが必要で、このうちどのステップが欠けても集患は成功しません。

  • 【認知】歯科医院を探す(多くの場合は近隣で)
  • 【興味・関心】候補となる歯科医院をいくつかピックアップする
  • 【比較検討】自分の歯・口の悩みを解消できる候補を一つに絞る
  • 【行動】予約して受診する

何故すべてのステップに対して対策が必要なのかというと、どこかのステップが欠けるとその時点で患者様は他の医院を選んでしまうからです。

例えば、最初の認知ステップで失敗すれば候補にすら選ばれませんし、比較検討ステップで失敗すれば患者様は他の候補の医院を選びます。

歯科医院の認知にはGoogleマップ

では、認知・興味関心ステップではどのような手段が有効なのかというとGoogleマップ対策になります。

新規の患者は歯科医院を場所を起点に探す

歯科医院の場合、新規の患者様はどのような条件で最初に候補の院を探すかというと下記のような条件になります。

  • 自宅から徒歩圏内で
  • 自宅から車で数分以内で
  • 勤め先の近くで
  • 最寄り駅の近くで

つまり、場所を起点に歯科医院を探すケース、とくに自宅近くか探す患者様が多いのです。とくに近年は「近くの」という検索ワードで探すユーザーが多いというGoogleの調査結果も出ています。では、そのような条件で探すの適した方法というとGoogleマップになります。

WEBブラウザで検索してもマップ検索結果が画面の一等地に表示される

いきなりGoogleマップの地図アプリで歯科医院を探す方も多いですが、WEBブラウザを検索したとしても下記のようにマップ検索の結果が検索画面の一等地に表示されます。しかも、クリック率も他の表示枠よりダントツに高いです。

マップ検索の表示順(出典: RedLocalSeo “15+ Google Local Pack Statistics and Facts (2025 Updated)”)

Googleマップは即時集患効果が高い

また、GoogleによるとGoogleマップで検索したユーザーの76%がその日のうちにその施設に訪れているというデータも発表されています(Google “Think with Google – Local search to store visit statistics”)。

歯科の場合はとくに歯や口など体に悩みを抱えている方が検索しているため、その時点で予約への動機が強いです。たとえば、詰め物・被せ物が取れた、歯が欠けてしまったなどの症状をお持ちの患者様は可能限り早く治療を受けたいと考えています。つまり、Googleマップ対策が不十分であることは、このような予約・受診への動機の強い新規の患者様を取りこぼしている状態です。

新規の患者はホームページを比べて歯科医院を選ぶ

では、Googleマップで候補となる歯科医院を探した患者様はどのような手段で予約する歯科医院を選ぶのでしょうか?

答えは、ホームページで歯科医院を選ぶ患者様が多いです。これについてはGoogleマップで候補を絞った患者様に限りません。Googleマップの他にもテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・折込・チラシ・看板といった多様な集患手段がありますが、これらを見てそのまま予約する患者様はいません。ほとんど患者様はいったんホームページを見て、その歯科医院が自分の悩みを本当に解消してくれるのかを確認してから予約するのではないでしょうか。つまり、ホームページはすべての歯科広告の要なのです。ホームページで患者様が予約前の不安を解消できなければ他の検討候補に患者様は流れてしまうので、ホームページ対策は重要です。

『来院のきっかけに使ったものは?』
出典:ブランディングテクノロジー株式会社が歯科タウンから歯科医院予約をしたユーザーへアンケート結果
調査期間 :2018年12月1日~2019年2月1日, 有効回答:1364サンプル, 対象地域:全国
https://www.value-press.com/pressrelease/223242

ではGoogleマップとホームページのどちらを先に対策すべきかいうと、ホームページの方が優先度が高いです。ホームページ対策を怠るということは、マーケティングファネルのバケツの底に穴が空いた状態です。つまり、どんなにGoogleマップで新規の患者様を集めても、患者様が意思決定する最終段階であるホームページで選ばれなければ他に医院に流れてしまうからです。

新規の患者様が歯科医院ホームページを見る目的とは?

新規の患者様が歯科医院を探す時には、歯や口の悩みを解消したいと強い動機があります。もちろん、通院している歯科医院が信頼できないから他を探している患者様もいますが、根底にあるのは患者様自身の歯や口の悩みの解消です。

歯科広告には、TV、ラジオ、新聞、雑誌、看板、折込チラシ、ポスティングなど様々なものがありますが、最も情報量が多い広告媒体がホームページです。そのため、どの広告媒体を経由しても患者様が知りたい情報を求めて最終的にたどり着くのはホームページになります。

したがって、患者様が歯科医院のホームページを訪れる目的は、自分の悩みを解消できるかどうかの確認になります。

新規の患者様は歯科医院選びに失敗したくない心理が強い

特に歯科治療は人体に直接関わるためサービスであるため、新規の患者様には「歯科医院選びに失敗したくない」という強い心理がかかります。とくに保険の効かない矯正やインプラントなどの自由診療は費用が高額であるため、歯科医院選びにはより慎重になるのは当然のことです。

また治療期間が長期におよぶ矯正歯科などでは、「予想していた期間で治療が終わらなかった」「いつになったら治療が終わるのか全く見通しが立たない」などの不満や不安を抱え込みたくないと考えるのは当然のことだと思います。

患者の立場からも歯科の医療ミスは数回経験していますが、そういう失敗は極力避けたいですし、そうならないような歯科医院選びとしたいと常々考えています。

これらの失敗したくないという不安を解消するために、患者様が詳細な情報を求めて閲覧する医療広告が歯科のホームページです。

新規の患者様に選ばれるホームページの条件とは?

以上のことからもうお分かりだと思いますが、新規の患者様に選ばれるホームページの条件は「歯科医院選びに失敗したくない不安の解消」や「歯や口の悩みを解消できる院であることを確認」できる情報が掲載されていることです。

では、具体的にどのような情報を掲載するのが集患に効果があるのでしょうか?それは心地よく聞こえるだけの文言では決してありません。

もっとも有効なのは厚生労働省の医療広告ガイドラインで掲載が義務付けられている項目です。とくに自由診療の限定解除要件で掲載義務がある下記項目は予約や来院前に患者様の不安や悩みの解消に役立つ情報でもあります。

  • 診療内容
  • 診療の流れ
  • 治療期間と回数
  • 治療費用の範囲(内訳含む)
  • リスクと副作用

これらをホームページに明示することで、歯医者選びの際に「どんな治療をされるのだろう?」「どのくらいの期間通院すれば治るのだろう?」「治療費用はどのくらいかかるのだろう?」「治療のリスクや副作用はないのかな?」といった患者が受診前に抱く可能性の高い不安や悩みの解消に応えることができます。

もちろん、「どんな先生が治療してくれるのか?」「駐車場はあるのか?」「診療時間は?」「休診日は?」といった基本的な不安・悩みに応えるのも必要です。

しかし、残念なことに医療広告ガイドラインに定めれている項目をすべてホームページに掲載している歯科医院は少ないのが現状となっています。

つまり、今直ぐにホームページを医療広告ガイドラインに対応するだけで他の歯科医療に対して集患といった観点から差をつける大きなチャンスと言い換えることもできます。

WEB集患と医療広告ガイドラインは表裏一体

新規の集患のためにホームページを充実させるにしても下記のような注意が必要です。

  • 医療広告ガイドライン対応
  • 患者様の不安や悩みを解消するための情報
  • 患者様が目的の情報にたどり着きやすいデザイン

まず、医療広告ガイドライン対応ですが単なる法規制対応として煩わしく感じていらっしゃる院長も多いと思います。しかし、医療広告ガイドラインは不当な広告による被害から患者様を守るために制定された法律ですので、まずはこの法規制に対応することが患者様への最低限の礼儀であることを認識してほしいです。

また、医療広告ガイドライン対応というと集患とは全く関係ないとお考えの院長も多いと思いますが、集患にも貢献する内容となっているのでご安心ください。例えば、医療広告ガイドラインでは自由診療項目を表示する場合、治療内容の他に、治療の流れ・治療期間と回数・治療費用と内訳・リスクと副作用などの表示が義務付けられていますが、これらの情報は患者様が予約前に知りたい情報そのものです。つまり、医療広告ガイドラインを守ることで患者様の予約・来院前の不安や悩みの一部を解決することができます。

最後に、ホームページに訪れている新規の見込み患者様は既に歯や口に悩みを抱えた状態ですので、速やかに患者様が求める情報が掲載されているページに誘導できるようなデザインが必要になります。ここで個性を出しすぎたり、自己主張の強いアート風なデザインを採用してしまうと見た目のインパクトはありますが、肝心の中身が頭に入ってこない本末転倒なデザインになってしまいます。実際、そのような歯科ホームページも決して少なくないのでホームページ制作の折にはデザインについてもご注意願います。

医療広告ガイドラインを守る意味 ― 規制対応ではなく、集患における攻めの戦略

零細・中小規模の事業者は法規制などのコンプライアンスに無頓着な方が多いですが、医療の場合には生命に直接かかわるサービスのため、「不当な広告により不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べて著しい」です。

つまり、不当な広告による被害から患者様を守るためにあるのが「医療広告ガイドライン」なのです。

歯科医院ホームページの法規制対応の現状

では、歯科医院ホームページは医療広告ガイドライン(法規制)を遵守しているのでしょうか?

答えはNOです。

筆者は仕事柄、非常に多くの歯科医院ホームページを見てきましたが、違反箇所を発見できなかった医院は数えるくらいしかありません。SIMS-TECが拠点としている札幌市に至っては約8割の歯科ホームページを閲覧済みですが、違反箇所を発見できなかった医院はわずか1件です。

もちろん、ホームページが古く、名刺代わりの情報しか掲載されていない医療広告の体をなしていないホームページは除きます。

では、なぜ違反している医院が多いのかというと、構造的な原因がいくつかありますが、最も大きな原因は、ホームページを発注する側「歯科医院院長」と受注する側「制作会社」の多くは医療広告ガイドラインの内容を正しく把握していないためだと考えられます。

なお、SIMS-TECでは、医療広告ガイドラインについて弁護士のリーガルチェック済みのテンプレートを用いてホームページを制作しているのでご安心ください。

歯科医院ホームページに多い医療広告ガイドライン違反の実態とデータ

歯科医院ホームページで医療広告ガイドラインに違反しがちな箇所

厚生労働省|医療法における病院等の広告規制について|医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)より

ここでは広く浅く、歯科医院ホームページで違反しがちな箇所を紹介していきます。

詳しく知りたい方は、厚生労働省の医療広告ガイドラインに関する公式資料を参照してください。公式ページより下記資料の最新版を探して、閲覧またはダウンロードしてください。

  • 医療若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン原本)
  • 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集
  • 医療広告ガイドラインに関するQ&A

01 誇大広告

最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するので禁止です。

禁止例:「最先端の医療」、「最適の医療」

02 比較優良広告

最良」や「最上」や「県内一」は、他の医院と比較して優良とする比較優良広告に該当するので禁止です。

禁止例:「最良の医療」、「最上の医療」、「県内一の実績」

03 虚偽広告

「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」という表現の場合

  • 歯を削らない>削らなくても適正な医療を提供出来る場合はOK
  • 痛くない治療>科学的根拠がないため虚偽広告誇大広告に該当するので禁止
  • 99%の満足度>裏付けとなる合理的な根拠・客観的に実証できればOK

04 体験談

ホームページへの体験談の掲載は禁止されています。

具体的には下記のものが禁止されています。

  • 患者自身の体験や家族等からの伝聞
  • 口コミサイトからの転載
  • 医療機関のスタッフが記載した体験談

05 ビフォーアフター写真

患者様を誤認させるおそれがあるため原則禁止ですが、掲載のためには法律に定められた一連の情報を明示する必要があります。厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」を参照してご確認ください。

06 専門資格

ホームページに掲載が許されている医師等の専門資格は決まっていて、原則下記に掲載されているものしか広告が許されていません。

医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚生労働大臣に 届出がなされた団体の認定するもの)等について

また、記載する場合も下記のようにルールが決まっています。

〇〇学会認定〇〇専門医

07 診療科名

ホームページに掲載が許されている診療科名は決められていて、歯科の場合は下記4つのみです。

  • 歯科
  • 小児歯科
  • 矯正歯科
  • 歯科口腔外科

例えば、「審美歯科」や「自由診療項目」は掲載が原則許されていませんが、限定解除要件を満たせば掲載することができます。

08 自由診療

インプラントなどの自由診療は、限定解除要件を満たさないとホームページに掲載できません。限定解除要件の具体的な内容については、厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」を参照してご確認ください。

ちなみに限定解除要件のうち、「リスク・副作用」を「デメリット」と表示している医院が多いですが、これは違反になります(医療広告ガイドラインに関するQ&Aより)。

09 未承認薬品医薬品等を用いた自由診療

例えば、インビザラインなどの未承認薬品医薬品等を用いた自由診療の場合は、法律に定められた一連の情報を明示する必要があります。厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」を参照してご確認ください。

どの医療分野で医療広告ガイドライン違反が多いのか?

厚生労働省が公開しているネットパトロール事業の報告(令和5年度)によると、医療広告ガイドラインの違反件数は歯科が美容医療と並んで極めて多い傾向があります。

医療広告ガイドラインおける歯科の違反件数は医療分野の約34%を占めてトップです。

歯科ではどの診療項目で医療広告ガイドライン違反が多いのか?

では、歯科分野における医療広告ガイドライン違反件数の傾向を見ると、自由診療項目が大半を占めています。

具体的に歯科分野では、審美・インプラント・矯正で医療広告ガイドライン違反の75%、入れ歯まで含むと85%を占めます。

この違反の大半が自由診療項目が占めるという傾向は、SIMS-TECが札幌市の歯科医院ホームページを独自に調査した結果とも一致しています。

医療広告ガイドラインに違反した場合の行政処分・罰則とタイムスケジュール

医療広告ガイドラインに違反した場合に用意されている行政処分や刑事罰の内容

歯科医院ホームページの多くは医療広告ガイドラインに対して何らかの違反箇所があり、それに対して厚生労働省委託のネットパトロールによる摘発や国民から通報により順番に行政指導が行われています。

ここでは、歯科医院ホームページの違反箇所が摘発された場合、最悪どのような行政処分刑事罰が用意されているのか?歯科医院院長が事前に違反摘発のリスク回避のためにすべき対策を紹介します。

歯科医院ホームページが医療広告ガイドラインで違反が認定されると、まず報告命令・立入検査が行われ、是正されない場合に措置命令、さらに悪質なケースで以下の処分が下されます。

とくに行政処分は歯科医院経営の存続が困難になるものも含まれているので、医院経営のリスク管理の一環として早期の対策をお勧めします。

行政処分の種類と内容

管理者変更命令(医療法第28条)

現在の院長(管理者)を変更させられます。この処分が下されると個人開設の歯科診療所の場合、実質的に運営が困難になる可能性があります。

開設許可の取り消しまたは閉鎖命令(医療法第29条第1項第4号)

歯科診療所を一定期間閉鎖(例:3ヶ月、6ヶ月等)、あるいは歯科診療所を永久に閉鎖させられます。この処分が下されると、いずれも歯科医院の経営に致命的な影響を及ぼしますし、さらには近隣から風評被害も無視できないと予想されます。

刑事罰の種類と内容

懲役または罰金が定められています。

虚偽広告による直接罰の場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(医療法第87条第1号)、報告命令・立入検査への違反の場合には、20万円以下の罰金(医療法第89条第2号)が定められています。

医療広告ガイドラインで違反が発覚してからのタイムスケジュール

医療広告ガイドラインでは、違反の行政指導から罰則までのスケジュールの目安となる期限が示されています。ここでは、いざ違反の通知が来てから慌てないために、歯科院長が事前に知っておきたい違反が発覚してからのタイムスケジュールと事前の対策を紹介します。

厚生労働省|医療広告ガイドラインに基づく標準的な期限も含めた 指導・措置等の実施手順書のひな型

医療広告ガイドライン違反が発覚してからのタイムスケジュールは、詳しくは上記の厚生労働省が公開する「医療広告ガイドラインに基づく 標準的な期限も含めた指導・措置等の実施手順書」をダウンロードし、熟読してほしいのですが、ここでは概要のみを紹介します。

令和6年8月に対応期限が厳格化された

なぜ、このようなタイムスケジュールが定められているのか?というと、歯科や美容医療分野では1年以上改善されない悪質な広告があったために令和6年8月に厚生労働省が対応期限を定めたからです。

行政指導から罰則までのタイムスケジュールの概要

行政指導等のタイムスケジュールはザックリまとめると下記のようになります。

  1. 行政指導ステップ(覚知から2~3ヶ月以内):改善されればOK、されなければ次のステップ
  2. 法的措置ステップ(覚知から6ヶ月以内):医療広告の中止・該当箇所の削除等、命令に従わない場合はステップ3へ
  3. 罰則・処分ステップ(覚知から1年以内):行政処分・刑事罰

なお注意すべきは、行政指導ステップにおいても、対応期限を超過する場合は、ステップ2または3への移行が検討される点です。つまり、期限内対応できないと、場合によってはステップ3の罰則・処分ステップに即移行し、さらに悪質な違反広告を行った場合には、医療法に基づき「管理者変更命令」や「診療所の開設許可の取消、または開設者に対し、その閉鎖を命ずる」ことが検討されます。

行政指導が入ってからホームページの修正は間に合うのか?

ケースバイケースですが、余程軽微な違反でない限りはかなりタイトスケジュールになることが予想されます。例えば自由診療の場合などは、限定解除要件を満たすためにページ新設などウェブサイトの情報設計から検討しなければならないケースも少なくないはずです。

また、修正を依頼する制作会社が医療広告ガイドラインに詳しくない場合には一度で修正が完了しないかもしれません。

さらに万全を期して弁護士リーガルチェックを挟むとなると、スポットで依頼できる医療広告ガイドラインに詳しい弁護士を探す必要があり、さらに時間を要します。

状況次第では行政指導ステップの期限内に改善が間に合わず、法定措置ステップや罰則・処分ステップに移行する可能性も少なくありません。

院長が医療広告ガイドライン違反のリスクを回避するために、今とるべき対策

院長が医療広告ガイドライン違反のリスクを回避するための対策

では、歯科医院を経営している院長は、医療広告ガイドライン違反のリスクを事前に回避するためにどのような対策をしておくべきなのでしょうか?

01 ホームページに違反箇所がないかチェック

ホームページに名刺代わりの情報しか掲載していない歯科医院を除くと、ほとんどの歯科医院ホームページは医療広告ガイドラインに対して何らかの違反箇所があります。ですので、その前提でご自身の医院のホームページをチェックしてみてください。チェックの方法は下記のとおりです。

【チェック方法1】弁護士のリーガルチェック

一番確実なチェック方法は、医療広告ガイドラインに詳しい弁護士にリーガルチェックを依頼することです。ただし、リーガルチェックには費用がかかります。

【チェック方法2】院長ご自身で違反箇所の有無をチェック|厚生労働省の公式資料を使う方法

費用をかけたくない院長にはご自身でチェックすることをお勧めします。具体的なチェック方法は、厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」の最新版を厚生労働省公式サイトからダウンロードしてチェックしてください。

とくに違反が多く見られる箇所は自由診療項目です。自由診療項目をホームページに掲載しているほとんどの歯科医院では、自由診療項目の限定解除要件を満たしていませんので、まずは、そこをチェックすれば違反しているかどうかの目安にできます。

【チェック方法3】院長ご自身で違反箇所の有無をチェック|SIMS-TECのチェックリストを使用

費用をかけずにホームページの医療広告ガイドライン違反箇所をチェックする方法として、SIMS-TECが公開しているブログ記事「医療広告ガイドラインとは?|歯科医院の院長がホームページを作るときに知っておきたい基礎知識」に違反しがちな箇所を9つ紹介しているので、そこをチェックしてみてください。

02 ホームページを医療広告ガイドラインに準拠させる

ご自身の歯科医院ホームページに医療広告ガイドラインに違反の恐れのある箇所が見つかった場合は、直ちに修正してください。

修正箇所が、「誇大広告」「比較優良広告」の場合は形容詞の修正で済む場合もありますが、自由診療項目の限定解除要件を満たしていない場合にはホームページを情報設計から見直す必要がある場合が多いです。これは当然で、医療広告ガイドラインに詳しくない、あるいは法規制の存在すら認識していないWEB制作会社がホームページを設計したのですから制作初期段階の情報設計が間違っているケースが多いからです。

その場合はホームページのリニューアルを視野にいれましょう。

03 ホームページをリニューアルする際の注意点

ホームページをリニューアルの際には、医療広告ガイドラインに詳しい制作事業者に依頼するのは当然として、もう一つ注意点があります。それはホームページ開設の本来の目的である医療広告としての機能、すなわち集患装置としての機能を両立させることです。

SIMS-TECでは医療広告ガイドラインに配慮するとともに、集患に適した情報設計で歯科医院のホームページを制作しています。

歯科院長がとるべき事前の対策は?

以上のことから、医療広告ガイドライン違反を摘発されてから慌てて対応するよりも、事前に歯科医院ホームページを医療広告ガイドラインに対応させておく方が賢明だという結論に達するのではないでしょうか。

では具体的に何をすればよいのか?

01 現状のホームページが法規制対応しているかチェックする

まずは現状の把握です。ご自身の歯科医院ホームページが医療広告ガイドラインに違反していないかどうかをチェックしましょう。

SIMS-TECの調査では、自由診療の記載がある歯科ホームページの多くに、何らかの違反の恐れがある箇所が見受けられましたので、違反している前提で調査してみてください。

調査には医療広告ガイドライン詳しい弁護士のリーガルチェックを受けるのが確実ですが費用がかかります。ですので、まずは厚生労働省の一般向けの公式資料を参考にして院長ご自身で調査することをお勧めします。

一般の方でも分かりやすい資料としてお勧めなのは下記2点です。

  • 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書
  • 医療広告等ガイドラインに関するQ&A

厚生労働省の公式サイトから最新版をダウンロードしてチェックしましょう。

02 違反箇所が見つかった場合は速やかにホームページの修正またはリニューアル

違反箇所が軽微な場合は部分的な修正で済みますが、ページ新設などウェブサイトの情報設計から再検討が必要な場合はリニューアルをお勧めします。無理やりページ新設のみで対応しても、ホームページに来訪する新規の見込み患者様が違和感を感じて、歯科医院を選ぶ際に候補から外れるリスクがあるからです。

また、違反箇所が見つかった場合、これまで契約していた制作会社では法規制に対応したホームページを制作できない可能性が高いです。なぜなら、違反に気付かず放置していた事実から高確率で医療広告ガイドラインに詳しくないためです。

つまり、医療広告ガイドラインに詳しい制作事業者を新たに探すことをお勧めします。

歯科医院ホームページで医療広告ガイドライン違反をしないための対策

SIMS-TECが札幌市内の歯科医院ホームページのうち614件を調査した結果においても、多くのホームページが自由診療項目で医療広告ガイドライン違反がみられています。

614件は札幌市内の歯科医院ホームページ全体の7割程度と推定しています。未調査の地区もわずかに残っており、現在も調査を継続中です。なお、ホームページを所有していない歯科医院は全体の3割程度であり、これについては統計に含めていません。

これらの歯科ホームページでは自由診療項目でどのような違反があったのかというと下記の傾向があります。

  • 自由診療項目の限定解除要件をまったく満たしていない
  • 自由診療項目の限定解除要件を部分的に満たしていない

とくに限定解除要件を部分的に満たしていないケースでは、中途半端に医療広告ガイドライン対応しているように見える歯科ホームページも少なくなかったです。

このことからも現在の歯科ホームページは医療広告ガイドラインを知らない、あるいは中途半端に知っている制作者が作っていると容易に推測できます。少なくとも弁護士のリーガルチェックを通さずにホームページを公開していることは確実でしょう。

したがって、歯科医院ホームページを医療広告ガイドラインに対応させるためには、公開前に医療広告ガイドラインに詳しい弁護士のリーガルチェックを通すか、あるいは医療広告ガイドラインに詳しい制作事業者を新たに探して制作を依頼することをお勧めします。

正しい対応方法のご相談は、SIMS-TECへ

SIMS-TECでは医療広告ガイドラインに詳しい弁護士によるリーガルチェック済みのテンプレートをもとに制作を行っておりますので、ご安心ください。

医療広告ガイドラインに配慮した歯科医院のホームページ制作をご検討の際は、ぜひSIMS-TECにお気軽にお問い合わせください。

重要なお知らせ

Important Notice

当サービスは医療広告ガイドラインやステルスマーケティング規制等の内容を参考にして提供しますが、法的適合性を判断・保証するものではありません。

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