医療広告ガイドラインとは?|歯科医院の院長がホームページを作るときに知っておきたい基礎知識
ホームページを新しく作りたい、リニューアルしたいと考えた時に守るべき法律があることをご存知でしょうか?厚生労働省の医療広告ガイドラインが歯科医院がホームページを作る際に守るべき法律です。この記事では、歯科院長が最低限知っておきたい医療広告ガイドラインの基礎知識を紹介します。
医療広告ガイドラインを守る意味
零細・中小規模の事業者は法規制などのコンプライアンスに無頓着な方が多いですが、医療の場合には生命に直接かかわるサービスのため、「不当な広告により不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べて著しい」です。
つまり、不当な広告による被害から患者様を守るためにあるのが「医療広告ガイドライン」なのです。
歯科医院ホームページの法規制対応の現状
では、歯科医院ホームページは医療広告ガイドライン(法規制)を遵守しているのでしょうか?
答えはNOです。
私は仕事柄、非常に多くの歯科医院ホームページを見てきましたが、違反箇所を発見できなかった医院は数えるくらいしかありません。SIMS-TECが拠点としている札幌市に至っては約8割の歯科ホームページを閲覧済みですが、違反箇所を発見できなかった医院はわずか1件です。
もちろん、ホームページが古く、名刺代わりの情報しか掲載されていない所謂医療広告の体をなしていないホームページは除きます。
では、なぜ違反している医院が多いのかというと、構造的な原因がいくつかありますが、最も大きな原因は、ホームページを発注する側「歯科医院院長」と受注する側「制作会社」の多くは医療広告ガイドラインの内容を正しく把握していないためだと考えられます。
なお、SIMS-TECでは、医療広告ガイドラインについて弁護士のリーガルチェック済みのテンプレートを用いてホームページを制作しているのでご安心ください。
歯科医院ホームページで医療広告ガイドラインに違反しがちな箇所
ここでは広く浅く、歯科医院ホームページで違反しがちな箇所を紹介していきます。
詳しく知りたい方は、厚生労働省の医療広告ガイドラインに関する公式資料を参照してください。公式ページより下記資料の最新版を探して、閲覧またはダウンロードしてください。
- 医療若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン原本)
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集
- 医療広告ガイドラインに関するQ&A
01 誇大広告
「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するので禁止です。
禁止例:「最先端の医療」、「最適の医療」
02 比較優良広告
「最良」や「最上」や「県内一」は、他の医院と比較して優良とする比較優良広告に該当するので禁止です。
禁止例:「最良の医療」、「最上の医療」、「県内一の実績」
03 虚偽広告
「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」という表現の場合
- 歯を削らない>削らなくても適正な医療を提供出来る場合はOK
- 痛くない治療>科学的根拠がないため虚偽広告や誇大広告に該当するので禁止
- 99%の満足度>裏付けとなる合理的な根拠・客観的に実証できればOK
04 体験談
ホームページへの体験談の掲載は禁止されています。
具体的には下記のものが禁止されています。
- 患者自身の体験や家族等からの伝聞
- 口コミサイトからの転載
- 医療機関のスタッフが記載した体験談
05 ビフォーアフター写真
患者様を誤認させるおそれがあるため原則禁止ですが、掲載のためには法律に定められた一連の情報を明示する必要があります。厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」を参照してご確認ください。
06 専門資格
ホームページに掲載が許されている医師等の専門資格は決まっていて、原則下記に掲載されているものしか広告が許されていません。
医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚生労働大臣に 届出がなされた団体の認定するもの)等について
また、記載する場合も下記のようにルールが決まっています。
〇〇学会認定〇〇専門医
07 診療科名
ホームページに掲載が許されている診療科名は決められていて、歯科の場合は下記4つのみです。
- 歯科
- 小児歯科
- 矯正歯科
- 歯科口腔外科
例えば、「審美歯科」や「自由診療項目」は掲載が原則許されていませんが、限定解除要件を満たせば掲載することができます。
08 自由診療
インプラントなどの自由診療は、限定解除要件を満たさないとホームページに掲載できません。限定解除要件の具体的な内容については、厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」を参照してご確認ください。
ちなみに限定解除要件のうち、「リスク・副作用」を「デメリット」と表示している医院が多いですが、これは違反になります(医療広告ガイドラインに関するQ&Aより)。
09 未承認薬品医薬品等を用いた自由診療
例えば、インビザラインなどの未承認薬品医薬品等を用いた自由診療の場合は、法律に定められた一連の情報を明示する必要があります。厚生労働省が公開している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説集」を参照してご確認ください。
まとめ
この記事では歯科医院院長がホームページを作る際に知っておきたい医療広告ガイドラインの基礎知識を紹介しました。
しかしながら、多くのホームページ制作会社では医療広告ガイドラインに対応できていないのが現状です。制作会社選びの際には、院長自身もある程度は法規制について把握しておく必要があります。
その点、SIMS-TECでは医療広告ガイドラインに詳しい弁護士によるリーガルチェック済みのテンプレートをもとに制作を行っておりますので、ご安心ください。
医療広告ガイドラインに配慮した歯科医院のホームページ制作をご検討の際は、ぜひSIMS-TECにお気軽にお問い合わせください。
